【事務連絡】令和4年5月23日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の補足について[2022.5.27]

  国土交通省を通じ、下記のとおり周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
 令和4年5月23日、基本的対処方針の改定に伴い、「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」を周知したところですが、今般内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長より別添のとおり当該事務連絡の補足がありました。
 補足内容としては、5月20日で厚生労働省から発出された事務連絡「マスクの着用の考え方及び就学前児の取扱いについて」において、身体的距離が確保できないが、会話をほとんど行わない場合のマスク着用の考え方が明確化されたところ、当該事務連絡及びリーフレットにおける「会話」には「大声」(通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること)は含まれないこと、「大声あり」のイベントについては従前のとおりの取扱いであることに留意することとなっております。
 本件に関し、既に厚生労働省事務連絡及びリーフレットについては情報共有しているところですが、別添を含む本内容について周知の依頼がありました。
 つきましては、これまでも新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止にご協力頂いているところですが、別添を含む本内容について周知頂き、業種別ガイドラインの遵守など感染防止に万全を期すとともに、業務継続計画の策定・点検など事業継続が可能な体制の整備等に適切にご対応いただきますようお願い申し上げます。

  (別添)【内閣官房事務連絡】催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等の補足について


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